国土調査法
抜粋(昭和26年法律第180号・必携P616)(目
的)(定
一
国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査二
都道府県が行う基本調査三
(前段・略)地方公共団体が行う地籍調査で、第六条の三第2項の規定により定め られた事業計画に基くもの1〜4
(略)5
(前段・略)「地籍調査」とは、毎筆の土地について、所有者、地番、地目の調査、及び境界、地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成すること
6
第2項から前項までに規定する地図及び簿冊の様式は、政令で定める(必携P-129)7
(略)(基礎計画及び作業規程の準則)
2
国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。(必携P-13)第四条〜第五条
(略)国の機関、都道府県が行う国土調査(地籍調査に関する特定計画)
第六条の二
国土交通大臣は、国土の総合開発に関する施策を策定し、又はこの実施の円滑化を図るため特に速やかに地籍調査を行う必要があると認める地域について、政令で定めるところにより地籍調査に関する特定計画を定めて公示するとともに、関係都道府県に通知しなければならない(必携P-9)2
国土交通大臣は、特定計画を定めようとする場合には、関係都道府県と協議する(地籍調査に関する都道府県計画等)
第六条の三
都道府県は、前条第1項の通知を受けたときは、特定計画に基き地籍調査に関する都道府県計画を定めて、これを国土交通大臣に報告しなければならない
2
都道府県は、前項の都道府県計画に基き、関係市町村等と協議し、毎年度、政令で定めるところにより、当該年度における事業計画を定めなければならない3
都道府県は、ぜんこうの事業計画を定めようとする場合には、国土交通大臣に協議し、同意を得なければならない。4
国土交通大臣は、前項の同意をする場合には、第九条の二項の規程により国が負担する経費の総額が国会の議決を経た予算を超えない範囲でしなければならない。5
第2項の事業計画が定められた場合には、都道府県知事は、遅滞なく、政令で定めるところにより公示し、関係市町村等」に通知しなければならない。(事業計画の実施等)
第六条の四
市町村等は、前条第5項の規定により講じされた事業計画に基く地籍調査を行うものとする。2
市町村等は、あらかじめ、その実施に関する計画及び第三条第2項の作業規程の準則に基く作業規程を作成して、都道府県知事に届け出なければならない。(国土調査の実施の公示)
(経費の負担)
第九条の二
都道府県は、政令で定めるところにより、第六条の四の規定により市町村が行う地籍調査に要する経費の四分の三を負担する。2
国は、前条の規定により都道府県が負担する経費の三分の二を負担する3
前項の規定により国が負担する経費は、第六条の三第3項の同意に係る金額を限度とする第十一条〜第十六条
(地図及び簿冊の閲覧)
2
前項の規定により一般の閲覧に供された地図及び簿冊に測量・調査上の誤又は政令で定める限度以上の誤差があると認める者は、同項の期間内に、当該国土調査を行った者に対して、その旨を申し出ることができる。3
前項の申出があった場合には、国土調査を行った者は、その申出に係る事実があると認めたときは、遅滞なく、当該地図及び簿冊を修正しなければならない(地図及び簿冊の送付)
(成果の認証)
2
都道府県知事は、前項の規定による請求を受けた場合には、当該請求に係る国土調査の成果の審査の結果に基いて、その成果に測量・調査上の誤又は政令で定める限度以上の誤差がある場合を除く外、その成果を認証しなければならない3
都道府県知事は、前項の規定により国土調査の成果を認証する場合には、政令で定める手続きにより、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない4
都道府県知事は、第二項の規定により国土調査の成果を承認した場合には、遅滞なく、その旨を公告しなければならない5
国土調査以外の測量及び調査を行った者が当該調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果として認証を申請した場合には、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によって認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。6
事業所管大臣は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。(成果の写しの送付等)
第二十条
都道府県知事は、前条第2項の規定により国土調査の成果を認証した場合又は同条第5項の規定により指定をした場合には、地籍調査にあっては当該調査に係る土地の登記の事務を掌る登記所に、当該成果の写しを送付しなければならない2
登記所は、政令で定めるところにより、同項の規定による送付に係る地図及び簿冊に基いて、土地の表示に関する登記及び所有権の登記名義人の表示の変更の登記をしなければならない。3
前項の場合において、地籍調査が第三十二条の規定により行われたときは、登記所は、その成果に基いて分筆又は合筆の登記をしなければならない。(成果の保管)
2
市町村長は、前項の規定により送付された国土調査の成果の写しを保管し、一般の閲覧に供しなければならない
第二十二条〜第二十三条
(略)知事等が行う報告の請求及び勧告・資料提出の請求等(立
入)国土調査に従事する者を他人の土地に立ち入らせることができる。
2
宅地又はかき、さく等で囲まれたとちに立ち入らせる場合には、国土調査を実施する者は、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。但し、通知することが」困難である場合には、この限りでない。3
国土調査に従事する者は、その旨及びその者の身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。(立会又は出頭)
第二十五条
国土調査を実施する者は、その実施のために、国土調査に係る土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人(以下「土地所有者等」という)を現地に立ち会わせることができる2
国土調査を実施する地方公共団体は、その実施のために、国土調査に係る土地所有者等を、国土調査に係る土地の所在する市町村内の事務所への出頭を求めることができる(障害物の除去)
2
所有者等の承諾を得ないで、国土調査に従事する者にこれらを伐採させることができる
この場合には、遅滞なく、その旨を所有者又は占有者に通知しなければならない
(土地の使用の一時制限又は土地等の一時使用)
(試験材料の採取収集)
(損失補償)
2
測量法(昭和二十四年法律第188号)第二十条第2項の規定は、前項の場合に準用する。(標識等の設置及び移転)
2
前項の規定により標識等を設置した場合には、遅滞なく、当該標識等の所在地の市町村長にその旨を通知しなければならない3
標識等の敷地又はその附近で、標識等のき損その他その効用を害する虞がある行為をしようとする者は、標識等を設置した者に対し、理由を詳記した書面をもってその標識等の移転を請求することができる。4
前項の請求に理由があると認める場合には、当該標識等を設置した者は、これを移転しなければならない。この場合において、その移転に要する費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。(標識等の保全)
2
前条第2項の規定による通知を受けた市町村長は、通知に係る標識等について滅失、破損その他異常があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を標識等を設置した者に通知しなければならない。(分割又は合併があったものとして行う地籍調査)
(代位登記)
第三十二条の二
地方公共団体等は、前条の規定により土地の合併があったものとして調査を行う場合に、必要があるときは、その土地の登記簿の表題部に所有者として記載された者若しくは所有権の登記名義人又はその相続人に代り土地の表示・所有権の登記名義人の表示の変更又は所有権の保存・相続による移転の登記を申請することができる2
前項の登記の手続に関し必要な事項は、政令で定める第三十三条〜第三十四条の二
(略)特別地方公共団体に関する規定・測量法との関係第三十五条〜第三十八条
(略) 罰 則附
則 (略)