一
筆 地 調 査協力要請…法務局、県土木事務所、市町村道路管理者、その他関係官公庁等
地図等の転写…公図(マイラー化前・後)、地積測量図、換地確定図、地役権図
市町村税務課備付の公図、ゼンリン等住宅地図
土地登記簿…表題部、甲区、乙区(土地調査表に転記)
和紙製旧公図…現地復元性はないものの市街地・農耕地については現地の形状
・位置関係についてはおおむね正確に描かれている物が多い。
昭和53年頃までの地積測量図…境界立会せず測量されたものもあり要注意
平成5年頃までの地積測量図…光波測距儀測量で精度向上するも残地要注意
平成5年頃以降の地積測量図…境界立会・境界標識があり、現地復元可能。
官公庁作製地積測量図…筆界調査不充分等疑問あるもの散見され注意を要する
換地図……現地と一致しているが区画全体から判断を要する
市町村の地番図…空中写真を利用して作製しているものは参考となる
市町村税務課備付公図・自治会保管公図…法務局保管より古く正確で、利用価
値ある場合がある
大字総図……隣接公図の接合不良は所轄法務局と事前協議
市町村界……隣接市町村界と接する場合は事前協議・確認
ゼンリン等の住宅地図…国土地理院発行の地形図を使用しているため、道路・
水路と公図との対比に利用できる
境界確定訴訟・和解訴訟
調査図素図表示例(必携P.272〜286)
地籍調査票作成要領(必携P.292)必携P−295〜P−297
土地所有者、その他の利害関係人又はこれらの代理人
土地所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人
送付資料…土地調書、標札、地籍調査の進め方等
調査への協力要請、調査の進め方、現地調査の方法等
筆界標示杭の打ち方…隣接地所有者と立会し、表示登記を行ったときの筆界を
復元する
2 現地調査
個人所有地の杭打ち…推進委員の協力
長狭物(道路等)の杭打ち
標札の設置取扱い
地籍担当職員が行う
立会人…土地所有者等、(推進委員、測量業者)
調査図素図…調査した事項を記入する
調査図一覧図
地籍調査票…処理する事項を記入し、立会人の確認を受ける
所有者、地番、地目、筆界(土地の分割、合併等)
調査図素図に標示杭の位置、種類を記入する
道路、水路、河川等
登記と異なる地目になっている場合
(3)調査資料の整理
同一所有者の土地の場合
調査図素図
地籍調査票
調査経緯の記録等