地籍測量・地積測定
(地籍調査作業規程準則 *は運用基準の項目等)
* 器械及び器材…〔別表第
4 P.66〕 作業の記録等…〔別表第5 P.68〕
参考例
三等三角点 三日月 |
三角点情報 |
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三等三角点 三原山 |
三角点情報 |
二等三角点 上本郷 |
三角点情報 |
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四等三角点 広山 |
三角点情報 |
四等三角点 弥ノ谷 |
三角点情報 |
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四等三角点 新宿 |
三角点情報 |
〃 標高…測量法の日本水準原点を基準とする高さ(施工令第2条第2項)P−629
とし、右回りに測定して表示
地図上で座標系原点から縦の方向(X軸)…25cm
横の方向(Y軸)…35cm
地籍測量の結果作成された地図を地籍図原図という
2 地上法
1)地上法・全般
地籍図根三角測量
地籍図根多角測量
細部図根測量
一筆地測量
地籍図根三角測量により決定された点…地籍図根三角点
地籍図根多角測量により決定された点…地籍図根多角点
とすることができる
(3) 地籍図根点の配置(準則44条・運用21条)
P−38図根点の密度を定める
等の状況、隣接する地域における地籍測量の精度及び縮尺等を考慮して定める
* 配置密度…〔別表第
多角測量法により行う。但し、地籍図根三角測量は、地形の状況等によりやむを得
ない場合は、直接水準測量法を併用できる
地籍図根点等を基礎として行う。地籍図根多角点は、その地籍細部測量の精度区分
以上の精度区分に属するものとする
2)地籍図根三角測量
るように努める。但し、地形の状況等によりやむを得ない場合は、単路線でもよい
況等によりやむを得ない場合は、三次までとすることができる
地籍図根三角点、多角路線の選定の結果は、地籍図根三角点選点図に取りまとめる
地籍図根三角点には、標識を設置する(*永久標識)
(5) 観測、測定及び計算(準則52条・運用25条)
P−42@ 観測及び測定は、地図及び簿冊に令で定める誤差以上の誤差が生じないよう行う
A 地籍図根三角点の座標値及び標高は、@の観測、測定の結果に基づいて求める
その結果は、地籍図根三角網図及び地籍図根三角点成果簿に取りまとめる
気圧、温度、基礎ベクトル及び高低差
観測等の方法…〔別表第
計算の単位、計算値の制限等…〔別表第
8 P.74〕平均計算に用いる重量…〔別表第
9 P.74〕3)地籍図根多角測量
後続の測量を行うのに便利で、標識の保存が確実である位置に選定する
するように努める(路線長=1.5km以内)
分以上の精度区分に属するものとする
(3) 地籍図根多角交会点の選定(準則55条・運用28条)
P−44路線外に地籍図根多角交会点を選定することができる
* 地籍図根多角交会点の基礎とする点、内角の観測
(4) 選点図(準則56条・運用29条)
P−44地籍図根多角点、多角路線の選定の結果は、地籍図根多角点選点図に取りまとめる
地籍図根多角点には、標識を設置する。但し、自然物、既設工作物を利用すること
を妨げない
その結果は、地籍図根多角点網図及び地籍図根多角点成果簿に取りまとめる
基礎ベクトル
観測等の方法…〔別表第
交会点の計算…〔別表第
12P.79〕平均計算に用いる重量…〔別表第13 P.79〕
4)細部図根測量
多角測量法によることを原則とする。但し、見通し障害等によりやむを得ない場合
には、放射法によることができる
@ 細部図根測量により決定された点を細部図根点という
A @の細部図根点のうち多角測量法により決定された点を細部多角点という
後続の測量を行うのに便利で、標識の保存が確実である位置に選定する
細部図根点には、標識を設置する。但し、自然物、既設工作物を利用することを妨
げない
部多角点を結合する多角網又は単路線を形成するように努める。但し、見通し障害
等により真にやむを得ない場合は、閉合路線を形成することができる
の精度区分に属するものとする
* 多角路線の長さ…1km以内 観測等の方法…〔別表第
計算の制限等…〔別表第
16 P.84〕座標値の較差…〔別表第
果簿に取りまとめる
A @の場合において、細部図根点配置図は、地籍図根多角点網図に取りまとめるこ
とができる
5)一筆地測量
地籍図根点等及び細部図根点を基礎として行う
放射法、多角測量法、割込法、距離法又は交点計算法による
*1 放射法又は距離法
誤り等の点検…〔別表第
20 P.88〕 点検の較差…〔別表第21 P.90〕観測等の方法…〔別表第
23 P.91〕 計算の制限等…〔別表第22 P.91〕*2 多角測量法
精度区分と路線の制限…《令別表第五
P.644》観測等の方法…〔別表第
23 P.91〕 計算の制限等…〔別表第24 P.93〕*3 割込法
観測等の方法…〔別表第
23 P.91〕 計算の制限等…〔別表第24 P.93〕*4 交点計算法
計算の制限等…〔別表第
24 P.93〕
一筆地測量における筆界点の次数は、細部図根点等を基礎として、多角測量法にあ
っては二次まで、その他の方法では一次までとする
この場合、地籍図根三角点等を基礎として筆界点の通算次数は、六次までとする
(4) 筆界点の点検(準則72条・運用40条)
筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検する
(5) 原図の作成(準則74条・運用41条)
P−51定める省令に基づいて必要な事項を表示した上、原図用紙に製図して作成する
A @の作業を終えた後、筆界点番号図、筆界点成果簿及び地籍図一覧図を作成する
(6) 地籍明細図(準則75条・運用42条)
P−51原図の一部について、その部分に属する一筆地の状況が、その原図の縮尺では、所
要の精度をもって表示されることが困難である場合は、その部分について所要の精度
を表示するに足りる縮尺の地籍明細図を別に作成することができる。
地籍明細図の表示事項
3 航測量法
(準則76条〜84条 省略)
4 地積測定
地積測定は、現地座標法により行う
地積の計算式…《別記計算式
筆界未定地の地積
地積測定を行った場合には、原則として単位区域ごとに、単位区域を構成する各筆
の面積の合計と、その単位区域の面積が等しくなるかどうかを点検する
千分の一未満の端数を四捨五入して表示する
5 地籍測量関係・参考図書
6 兵庫県の座標系と原点《令別表第一
P.638》緯度(北緯)
7 主な測量用語等
閉合多角網における角の総和
A 偏角法
閉合多角網における角の総和
I=360゜
各測角に一様に誤差が発生したとき
角の大きさに比例して誤差が発生したとき
B 測線距離に逆比例した配分
各測線の長さに逆比例して誤差が発生したとき
方向角δ=前のδ+交角α−180゜
但し、前のδ+αが180゜未満の場合、+180゜
A 交角観測の右回り路線
方向角δ=前のδ+180゜−交角α
但し、方向角δが360゜を超える場合、−360゜
測線が子午線となす90゜より小さな角…真子午線方位、磁方位
1象限(
0゜〜 90゜)N(δ)E 3象限(180゜〜270゜)S(δ−180゜)W2象限(
90゜〜180゜)S(180゜−δ)E 4象限(270゜〜360゜)N(360゜−δ)W