認 証 請 求
(国土調査事業事務取扱要領抜粋)
昭和47年5月1日経企土第28号
平成14年4月1日国土国第634号最終改正
(誤り等の申出)
第
8 国土調査を行った者は、法第17条1項に基づく広告、閲覧をした結果、同条第2項の規定に基づき誤り等訂正の申し出をする者がある時は、その者に別記様
式第2による「誤り等訂正申出書」を提出させるようにするものとするP−419
(再調査及び通知)
第
9 1 誤り等訂正申し出のあった事項については、関係地図及び簿冊の記載と照合調査するとともに、必要に応じ実施に再調査等を行い、事実であると認められ
るときは、法第17条第3項の規定に基づき修正し、当該申出人、土地所有者
及び利害関係人に対し、別記様式第3により通知するものとし、また、その事
実がないと認めるときは、遅滞なく当該申出人に対し、その旨別記様式第4に
より通知するものとする
P−420,P−4212 なお、誤り等訂正申し出事項については、処理の内容がわかるよう関係書類
を整理し、事務取扱者が記名押印して、保管しておくものとする
(都道府県が行った国土調査の場合)
道府県知事において保管するものとする。ただし、当職が別途指示した場合はこ
の限りではない
(市町村が行った国土調査の場合)
第18条に規定する送付は、別記様式第5によるものとする
第4節 認 証
(認証の請求)
置づけられ、公簿の修正及び土地に関する基礎資料として、その効用を発揮する
ことになるのにかんがみ、法第17条及び第18条の手続終了後は遅滞なく法第
19条第1項の認証請求を行うよう努めるものとする
なお、施工令第7条の認証請求書は、別記様式第6によるものとするP−423
(再 調 査) P−622
の通知があったときは、認証請求者は、当該調査について、速やかに再調査を行う
とともに、所要の修正をしたうえ、改めて認証の請求をするものとする
(成果の写しの送付)
き、当該各号に掲げる者に対してするものとする
当該国土調査の行われた都道府県の知事(以下「当該都道府県知事」とい
う)
当該都道府県知事
当該国土調査が行われた市町村の長(以下「当該市町村長」という)
により当該市町村長に送付するものとする。ただし、第14の規定により成果の写
しを当該都道府県知事において管理すべきときはこの限りではないP−423
の事実を証するに足りる資料の添付等を求めるほか、所要の措置をするものとする
(認証請求書の添付書類) P−636
成果の認証及び認証の承認申請に係る添付書類の作成要領(平成14年3月
14日付け国土国第593号)により作成した書類を添付するものとする
2 前項の場合において、施工令第7条第2項に規定する成果の写しについては、
同条に規定する認証の被請求者が提出を求めた場合、直ちに提出できるように
整備しておくことをもって、添付にかえることができるものとする
ア 地籍調査工程検査成績表
イ 地目別筆数面積変動表等調書
ウ 不存在地等調書
エ 不立会地調書
オ 住所不明者等調書
カ 地籍図根三角点網図
キ 地籍図根三角測量精度管理表
ク 地籍図根多角点網図
ケ 地籍図根多角測量精度管理表
コ 地籍図一覧図
サ 認証請求区域図又は承認申請区域図
シ 認証請求区域概況説明調書又は承認申請区域概況説明調書
長に送付するものとする。ただし、第14の規定により成果の写しを当該都道
府県知事が管理するときは、この限りではない
2 市町村が行った地籍調査の成果の写しは、認証のあった際に実施市町村に
おいて保有しているときは、以後当該市町村長がこれを管理するものとする。
ただし、第
14の規定により成果の写しを当該都道府県知事が管理すべきときは、実施市町村は別記様式第21により当該都道府県知事に送付するものとする
3 土地改良区等が行った地籍調査の成果の写しは、認証のあった際に実施土地
改良区等がこれを保有しているときは、別記様式第22により当該都道府県
知事又は当該市町村長に送付するものとし、当該市町村長に送付したときは、
この旨別記様式第23により、認証した当該都道府県知事に送付するものと
する
(認証の通知)
通知するものとする